こんにちは、旅するフリーランスの太郎(@taro8138)です。
今週末はきっとハロウィンイベントが目白押しの日本!!
きっと週末に向けて待ちきれないという人もいるかと思いますが、ハロウィン仮装について気をつけないといけない、ある事実を知りました。
週末にハロウィン仮装をして街へ繰り出すという人は是非とも読んで頂きたいです!
仮装によっては逮捕される可能性がある!?
なんともおどろおどろしい見出しから始まりますが、まさにその通りなのです。
こちらの「ハロウィンのコスプレは法に触れる可能性があります」という記事に書かれている通り、ハロウィンの種類によっては法に接触する可能性があるらしい。
じゃあ一体どんな仮装がダメなのか?一つずつあげていこうと思います。
肌の露出しすぎはダメ
ハロウィンというと、男女問わずとても肌を露出した格好をしている人を見かけます。しかしながら、これは大分厳しいラインを攻めているのでご注意ください。
軽犯罪法1条20号は、「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」について、処罰をする。(最高で29日間の身柄拘束)
上記の通り、あまりにも過度な露出をすると軽犯罪になる可能性があるとのことです。じゃあ一体どのくらいの露出がだめなのかというと
海パンやビキニなどの水着に匹敵する露出度の服で市街地を出歩くことは、軽犯罪法に触れる可能性が高い。また、下半身の露出が極端であれば、軽犯罪法を通り越して、公然わいせつ罪(最高で懲役6か月)で検挙されるおそれがある。
「海パンやビキニに匹敵する露出度」
海パンやビキニでダメなら、もう結構大多数の人がまずいんじゃないでしょうか!笑
しかしながら、こういった一文もあります!
公衆にけん悪の情を催させるような仕方で・・・・・露出した者
ということですので、周囲の環境から見てあまりにも酷い露出をして、周囲の人に 迷惑をかけない限りは大丈夫なのかも!しれません。。。
皆さんは節度を持って、肌を露出するようにしましょうね!(日本語的におかしい)
警察官や自衛官そっくりな仮装
参照:tokyofashion.com
軽犯罪法1条15号は、「資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者」について、処罰(最高で29日間の身柄拘束)する規定を置いている。
これは納得できますね!
資格を持っていないのに、警官や自衛官、または消防士などの格好をしていたらとても紛らわしいし、本当にそういった方たちが必要な時に居合わせたりしたら、トラブルの元になります。
ただやっぱり警察官などのコスチュームに人気があるのは事実ですよね。。。
でも安心してください!
ただし、同じ警官コスプレでも、日本のものとは明らかに異なるデザイン(外国の制服や架空の制服)であれば、処罰の対象にはならない。
警察官といっても日本の警察官や自衛官の格好に似ていなければOKとのことです!そういったコスチュームを選ぶ時は、海外テイストのものを選び、日本の制服と似たデザインは避けるようにしましょう!
ちなみにこういった制服系の仮装の際には、おもちゃの銃のような武器を一緒に持つ人も多いですよね!ここも注意が必要です。
あまりにも精巧に作られた武器を携帯するのは、基本的に禁じられているそうです。ハロウィンで飲んで酔っ払って帰宅する時に、そんなものを持っていたら職務質問してくれと言っているようなものですよね!
あまりにもリアリティを追求するのは、ハロウィンの際にはやめておきましょう!
問題となった有名人などのコスプレ
ハロウィンでも人気がある仮装といえば、その年に話題や問題となった有名人のコスプレです。
ただ、有名人の格好をして彼らのことをバカにした言動だったり、おかしなことを吹聴したりすると名誉毀損となることがあるようです。
確かに、2016年はたくさんの有名人が話題にあがりました。
でも皆さん
有名人をバカにするのは
いけませんからね!
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今週末に迫ったハロウィンイベント、みなさんとても楽しみにしているでしょう!
しかしながら記事内で紹介した、
- 露出しすぎない。
- 警官や自衛官などの公的な制服を真似しない
- 有名人の名誉毀損につながるようなことをしない
といった点には十分ご注意してくださいね。
最後に、ハロウィンを楽しんでもちゃんと自分のゴミは持ち帰るように!
今年はクリーンにハロウィンを楽しみましょう!
ハロウィン衣装をまだ決めきれていない人はこちらの記事をどうぞ